堺市立斎場 完全ガイド

堺市立斎場の建物外観(写真提供: 大阪市民葬センター)
堺市立斎場の外観

堺市立斎場は、堺市が運営する公営の斎場(火葬場と式場を備えた施設)です。

所在地は堺市堺区田出井町4番1号。JR阪和線「堺市駅」から徒歩約5分です。

このページでは、施設の情報・使用料・予約の手続きを、堺市の公表資料に基づいてまとめています。

基本情報

堺市立斎場の基本情報
項目内容
名称 堺市立斎場
所在地 〒590-0014 大阪府堺市堺区田出井町4番1号
開設 1999年(平成11年)4月1日(現在の施設)
電話 072-228-0167
休場日 1月1日(このほか、市長が管理上必要と認める日)
開場時間(火葬場) 午前10時から午後5時まで
開場時間(式場) 午前9時から午後9時まで
開場時間(待合室) 午前10時から午後9時30分まで
開場時間(霊安室) 午前9時から午後9時まで
受付時間 午前9時から午後5時15分まで

出典: 堺市立斎場条例・同施行規則・堺市立斎場の概要(堺市)

上記の電話番号は、市の施設である堺市立斎場のものです。葬儀の依頼や費用のご相談は、葬儀社が窓口になります。

休場日は1月1日です。このほか、市が管理上必要と認めた日は休場になる場合があります。

アクセス

堺市立斎場への交通手段
交通手段経路
電車 JR阪和線「堺市駅」から徒歩約5分
バス 南海バス「阪和堺市駅前」から徒歩約5分
車(高速道路) 阪神高速15号堺線「堺」出口から約10分

電車でお越しの場合

最寄り駅はJR阪和線「堺市駅」です。駅から斎場までは徒歩約5分です。

駅改札からの詳しい道順は、現地確認のうえ写真つきで掲載する予定です。

当面は、地図アプリで「堺市立斎場」と検索してご確認ください。 Googleマップで堺市立斎場を開く(新しいタブで開きます)

バスでお越しの場合

南海バス「阪和堺市駅前」停留所から徒歩約5分です。

高齢の方や足の不自由な方が参列される場合は、駅や停留所からタクシーを使う方法もあります。

車でお越しの場合

阪神高速をご利用の場合は、15号堺線「堺」出口から約10分です。

一般道からは、府道堺大和高田線の「北三国ヶ丘」交差点を北へ進みます。次の信号を右折すると、駐車場の入口です。

後述のとおり、斎場の駐車台数には限りがあります。乗り合わせでの来場にご協力ください。

駐車場について

堺市立斎場の駐車場
駐車場台数利用条件
場内駐車場 4台駐車許可証(緑色・A5判)を掲示した車両のみ
東側駐車場(臨時利用) 確認中参列・手続き・見学などで来場する方。午前9時30分から午後9時30分まで

東側駐車場の台数は市の公表資料に記載がなく、確認中です。混雑の状況も確認でき次第掲載します。

場内に駐車できる台数はごくわずかです。参列される方は、できるだけ電車・バスをご利用ください。

東側駐車場は施錠時刻(午後9時30分)までに出庫が必要です。入庫の際は、係員に利用目的をお伝えください。

施設概要

堺市立斎場は、火葬場・式場・待合室・霊安室を1か所に備えた施設です。

市街地にあるため、無煙・無臭化やダイオキシンの発生防止など、環境に配慮した設備が導入されています。

敷地面積は14,386平方メートル。建物は鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造)で、地上2階・地下1階です。

堺市立斎場の歴史

堺市の火葬場の歴史は古く、最初の施設は1910年(明治43年)に開設されました。

現在の施設は、堺市駅周辺のまちづくりの一環として建て替えられたものです。1999年(平成11年)4月に開設されました。

堺市立斎場の主な施設
施設内容
火葬炉 17基(大型炉1基・普通炉16基)
告別室 4室(炉の前で最後のお別れをする部屋)
収骨室 4室(火葬後にお骨を拾う部屋)
待合室 12室(和室10室・洋室2室、各32人用)
霊安室 3体分(ご遺体の一時的なお預かり)
式場 3室(大式場2室・小式場1室)

出典: 堺市立斎場の概要・利用のご案内(堺市)。待合室の内訳・定員と告別室の室数は運営者確認情報です。

堺市立斎場のエントランスロビー(写真提供: 大阪市民葬センター)
エントランスロビー
堺市立斎場の待合ホール。木製のベンチと障子がある(写真提供: 大阪市民葬センター)
待合ホール
堺市立斎場の和室待合室。座卓と椅子席がある(写真提供: 大阪市民葬センター)
待合室(和室)
堺市立斎場の和室の遺族控室(写真提供: 大阪市民葬センター)
遺族控室(和室)

待合室は、火葬の待ち時間に利用する場合は無料です。和室と洋室があり、いずれも32人程度まで利用できます。

火葬にかかる時間はおおむね1時間から2時間程度です。その間、参列の皆さまは待合室でお過ごしいただけます。

館内の設備

館内には更衣室があり、コインロッカーも利用できます。斎場に着いてから喪服に着替えることができます。

ただし、着物の着付けサービスはありません。喪服・数珠・香典袋などの販売やレンタルもないため、事前にご用意ください。

式場を利用する場合は、和室の遺族控室(約10畳)で通夜の晩に宿泊できます。寝具は用意されていないため、持参が必要です。

式場の詳細

堺市立斎場には3つの式場があります。大式場が2室、小式場が1室です。

いずれも火葬場と同じ建物内にあるため、式のあと移動せずに火葬へ進めます。高齢の参列者が多い場合も負担が少ない造りです。

堺市立斎場の第1式場の入口(写真提供: 大阪市民葬センター)
式場入口(第1式場)
堺市立斎場の式場内。参列席側から見た様子(写真提供: 大阪市民葬センター)
式場の内観(座席側)
堺市立斎場の式場内。祭壇を設置する舞台側の様子(写真提供: 大阪市民葬センター)
式場の内観(祭壇側)

大式場(第1・第2)

大式場の概要
項目内容
室数 2室
席数 各70席
寸法 確認中
使用料(通夜と告別式) 70,000円(堺市民以外は210,000円)
使用料(告別式のみ) 35,000円(堺市民以外は105,000円)

参列者が40人を超える一般的な葬儀に向いた式場です。席数は70席ですが、立ち見を含めるとさらに参列できます。

適正な参列人数の目安は、祭壇や受付の配置によって変わります。詳しくは葬儀社にご相談ください。

小式場

小式場の概要
項目内容
室数 1室
席数 40席
寸法 確認中
使用料(通夜と告別式) 50,000円(堺市民以外は150,000円)
使用料(告別式のみ) 25,000円(堺市民以外は75,000円)

家族葬(家族や親しい方だけで行う小規模な葬儀)に向いた式場です。

参列者が10人から30人程度であれば、小式場で無理なく執り行えます。公営施設のため、使用料を抑えられる点も特長です。

式場使用料・施設使用料

堺市立斎場の使用料は、堺市立斎場条例で定められています。故人さまが堺市民かどうかで金額の区分が変わります。

式場使用料(堺市立斎場条例 別表)
式場利用区分堺市民堺市民以外
大式場 午後5時から翌日午後4時まで(通夜と告別式)70,000円210,000円
大式場 午前9時から午後4時まで(告別式のみ)35,000円105,000円
小式場 午後5時から翌日午後4時まで(通夜と告別式)50,000円150,000円
小式場 午前9時から午後4時まで(告別式のみ)25,000円75,000円

出典: 堺市立斎場条例(平成10年条例第30号)別表。2026年8月8日確認。

待合室・霊安室の使用料(堺市立斎場条例 別表)
施設利用区分堺市民堺市民以外
待合室 火葬に伴う利用無料無料
待合室 その他の利用(2時間までごと)3,000円9,000円
霊安室 24時間までごと・1体2,000円6,000円

出典: 堺市立斎場条例(平成10年条例第30号)別表。2026年8月8日確認。

火葬料(火葬そのものにかかる市の使用料)は、堺市民の場合20,000円です。直葬プランには市内料金分が含まれ、一日葬・家族葬プランでは別途かかります。

火葬料単体の金額を確認したい方は、堺市立斎場条例の別表をご覧ください。 堺市立斎場条例(堺市例規集)(新しいタブで開きます)

生活保護を受けている方などを対象に、使用料の減免制度があります。適用の条件は、斎場または担当課にご確認ください。

堺市民以外の方が利用する場合

故人さまが堺市民以外の場合も、堺市立斎場を利用できます。ただし使用料の区分が変わります。

式場・待合室・霊安室の使用料は市民の3倍、火葬料は市民の5倍の金額です。

「市民」にあたるかどうかの判断基準は、堺市の定めによります。迷う場合は斎場または葬儀社にご確認ください。

予約方法と手続き

堺市立斎場を利用するときの手続きは、大きく3つの段階に分かれます。

  1. 火葬(式場を使う場合は式場も)の予約を取る
  2. 死亡届を提出し、火葬許可証を受け取る
  3. 斎場で手続きをして、使用料を納める

深夜や早朝に亡くなられた場合も、慌てる必要はありません。多くの葬儀社は24時間連絡を受け付けています。

まずはご遺体の搬送と安置を済ませ、日程や葬儀の内容は落ち着いてから決められます。

1. 火葬・式場の予約

斎場の予約は、堺市施設予約システムを通じて行われます。実際の操作は葬祭業者(葬儀社)が代行するのが一般的です。

ご遺族が自分でシステムを操作する必要はありません。葬儀社に連絡すれば、日程の調整から予約まで進めてもらえます。

式場を使う場合は、火葬と式場の両方の空きがそろう日程を探します。このため、式場の予約は特に早めの相談が大切です。

2. 死亡届の提出と火葬許可証

死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出します。

提出先は、死亡した場所・故人さまの本籍地・届出人の所在地のいずれかの市区町村です。堺市では区役所の市民課が窓口です。

死亡届の用紙は、死亡診断書(医師が発行する書類)と一体になっています。左半分が死亡届、右半分が死亡診断書です。

病院で亡くなられた場合、死亡診断書は病院から受け取ります。記入のうえ、窓口へお持ちください。

届け出ができるのは、親族・同居者・家主・後見人などに限られます。友人や近所の方は届出人になれません。

届け出をすると、引き換えに火葬許可証(火葬を行うために必要な許可書)が交付されます。火葬場を決めてから届け出てください。

夜間や土日祝日も、区役所の時間外受付で死亡届を預かってもらえます。ただし正式な受理は翌開庁日です。

3. 斎場での手続き

火葬当日までに、斎場で使用許可の手続きを行い、使用料を納めます。受付時間は午前9時から午後5時15分までです。

火葬許可証が必要になるため、忘れずにお持ちください。この手続きも、多くの場合は葬儀社が案内・代行します。

火葬後の許可証はなくさずに保管を

火葬が終わると、火葬済みの証明が入った許可証が返されます。収骨(お骨を拾うこと)のときに受け取る書類です。

この許可証は、お墓や納骨堂に納骨するときに必要になります。骨壺と一緒に、大切に保管してください。

紛失した場合は、区役所の市民課で再交付の手続きができます。

友引・年末年始の扱い

休場日は1月1日です。友引の日も開場しており、火葬はできます。

ただし、年末年始の前後や冬の時期は予約が集中しやすくなります。希望日に予約が取れない場合もあるため、日程は早めにご相談ください。

葬儀形式と総額の目安

堺市立斎場では、さまざまな形式の葬儀が行われています。代表的な3つの形式をご紹介します。

直葬(ちょくそう)・火葬式

通夜や告別式を行わず、火葬のみで見送る形式です。式場を使わないため、費用を最も抑えられます。

参列は数人程度で、炉の前で短いお別れの時間を持ちます。

一日葬(いちにちそう)

通夜を行わず、告別式と火葬を1日で行う形式です。

式場の「告別式のみ」の区分を使えるため、通夜を含む場合より式場使用料を抑えられます。遠方の親族の負担も軽くなります。

家族葬

家族や親しい方だけで、通夜と告別式を行う形式です。参列者は10人から30人程度が中心です。

堺市立斎場では小式場が家族葬に適しています。式場と火葬場が同じ建物のため、移動の負担がありません。

総額の目安

葬儀の総額は「斎場の使用料」と「葬儀社の費用(祭壇・棺・搬送など)」の合計で決まります。

参考として、堺市には規格葬儀(市が仕様と料金の目安を定めた葬儀)という制度があります。

堺市の規格葬儀の料金(参考)
実施場所料金(2規格)
堺市立斎場で行う場合 40万円・60万円(税別)
自宅・集会所で行う場合 30万円・50万円(税別)

出典: 規格葬儀に関して(堺市)。市が公表する取扱店に直接申し込む制度です。

規格葬儀は、祭壇などの仕様と料金の目安を市が定めたものです。葬儀費用を考えるときの基準になります。

利用する場合は、市が公表する取扱店(市内29店)に直接申し込みます。案内のパンフレットは市役所・各区役所で入手できます。

当サイトのプラン別の総額は、プラン一覧のページでご案内します。

プラン・総額早見表を見る

形式選びで迷ったときの考え方

形式選びの出発点は「どなたに参列してほしいか」です。参列する方の顔ぶれが決まると、式場の大きさと形式が絞れます。

故人さまの交友関係が広い場合、家族葬にすると後日の弔問が続くことがあります。その負担も含めて検討してください。

迷った場合は、それぞれの形式の見積りを並べて比べるのが確実です。当サイトの電話窓口でもご相談いただけます。

葬儀の後に受け取れる給付

故人さまが堺市の国民健康保険に加入していた場合、葬儀を行った方に葬祭費として5万円が支給されます。

申請先は区役所です。葬儀を行った日の翌日から2年で時効になるため、落ち着いたら早めに手続きしてください。

国民健康保険以外の制度(後期高齢者医療制度や勤務先の健康保険など)にも、同様の給付がある場合があります。加入していた制度の窓口にご確認ください。

ご遺体の安置について

病院などで亡くなられた後、火葬までの間はご遺体を安置(あんち。お預かりして寝かせておくこと)する場所が必要です。

堺市立斎場の霊安室

堺市立斎場には霊安室があり、1体につき24時間ごと2,000円(堺市民の場合)で利用できます。

ただし、霊安室はご遺体をお預かりするための施設です。原則として、ご家族でも面会はできません。

面会できる安置先の選択肢

お顔を見てお別れの時間を過ごしたい場合は、次の選択肢があります。

自宅安置の場合の注意点

ご自宅に安置する場合は、ご遺体を寝かせるための布団と、部屋の温度管理が必要です。

ご遺体の状態を保つためのドライアイスの交換は、葬儀社が行います。夏場は特にこまめな管理が必要です。

集合住宅では、エレベーターの大きさや搬送経路の確認が必要な場合があります。事前に葬儀社へお伝えください。

どの安置先がよいかは、ご自宅の環境や日程によって変わります。搬送の手配とあわせて、葬儀社にご相談ください。

生活保護葬をご利用の場合

生活保護を受けている方が亡くなられた場合は、葬祭扶助(そうさいふじょ)という制度を利用できます。喪主となる方が生活保護を受けている場合も対象になり得ます。

葬祭扶助は、生活保護法に基づいて葬儀の費用を市が支給する制度です。

重要: 葬祭扶助の申請は、必ず葬儀(火葬)の前に行ってください。葬儀が終わった後に申請しても、認められません。

堺市の申請窓口

お住まいの区の保健福祉総合センター 生活援護課が窓口です(堺区は生活援護第一課・第二課)。

亡くなられた方が生活保護を受けていた場合は、死亡時の住所地を管轄する区の生活援護課にご連絡ください。

管轄の区役所が分からない場合は、堺市の生活援護管理課(電話 072-228-7412)に問い合わせできます。

生活保護葬の大まかな流れ

  1. 亡くなられたら、まず区の生活援護課(担当のケースワーカー)に連絡する
  2. 葬儀を行う前に、葬祭扶助の申請をする
  3. 申請が認められたら、葬儀社が火葬中心の葬儀(生活保護葬)を執り行う
  4. 費用は市から葬儀社へ支払われるため、原則として自己負担はありません

支給の可否や金額は、世帯の状況によって判断されます。まずは担当課への相談から始めてください。

堺市立斎場の使用料についても、生活保護を受けている方への減免制度があります。

生活保護葬の流れと必要書類は、別のページで詳しく説明しています。

生活保護葬(葬祭扶助)の詳細を見る

よくある質問

友引の日でも火葬できますか?

堺市立斎場の休場日は、条例で1月1日と定められています。友引は休場日ではありません。

ただし、予約の空き状況により希望日に添えない場合はあります。日程はお早めにご相談ください。

堺市民でなくても利用できますか?

利用できます。ただし使用料の区分が変わります。

たとえば式場使用料は、堺市民以外の場合は市民の3倍の金額です。故人さまが堺市民かどうかで区分が決まります。

駐車場はありますか?

斎場の場内駐車場は4台分で、駐車許可証のある車両のみ利用できます。

参列者の方は、東側駐車場(臨時利用・午前9時30分から午後9時30分まで)を利用できます。台数には限りがあるため、電車・バスでの来場をおすすめします。

通夜の晩に斎場へ泊まれますか?

式場を利用する場合、和室の遺族控室(約10畳)に宿泊できます。

寝具などの用意はありません。必要なものは各自でご準備ください。

斎場で喪服に着替えられますか?

更衣室があり、コインロッカーも利用できます。ただし着物の着付けはできません。

喪服や数珠の販売・レンタルはありません。香典袋の販売もないため、事前にご用意ください。

棺に入れてはいけないものはありますか?

プラスチック製品・ガラス製品・金属製品は入れられません。スプレー缶やライターなどの危険物、書籍類、ゴム製品や果物などの燃えにくい物も避けてください。

故人さまがペースメーカーを使用していた場合は、必ず事前に斎場の職員へお伝えください。

分骨(ぶんこつ)はできますか?

できます。火葬が終わるまでに斎場へ申し出ると、事務所で分骨証明を発行してもらえます。

火葬当日に申請しなかった場合も、後日、火葬証明書の取得や許可証の再交付などの方法があります。詳しくは斎場または区役所にご確認ください。

火葬にはどのくらい時間がかかりますか?

ご遺体の状態などによりますが、おおむね1時間から2時間程度です。

その間は待合室でお待ちいただけます。火葬に伴う待合室の利用は無料です。

お墓の改葬(お墓の引っ越し)をしたい場合は?

改葬(かいそう。お骨を別のお墓へ移すこと)には、改葬許可申請書の手続きが必要です。

申請書に必要事項を記入し、現在の納骨先から証明印をもらいます。お墓の使用者以外が申請する場合は、使用者の承諾印も必要です。

詳しくは区役所の窓口にご確認ください。

霊安室で故人と面会できますか?

堺市立斎場の霊安室は、ご遺体を一時的にお預かりするための施設です。原則として、面会はできません。

お顔を見てお別れの時間を過ごしたい場合は、ご自宅または面会できる安置施設での安置をご検討ください。

生活保護を受けていても葬儀はできますか?

できます。生活保護法の葬祭扶助(そうさいふじょ)という制度を利用します。

ただし、必ず火葬より前に申請が必要です。葬儀の後に申請しても認められません。まずはお住まいの区の生活援護課にご相談ください。

施行事例

堺市立斎場で実際に行われた葬儀の事例は、施行事例のページで順次ご紹介します。

形式・参列人数・式場の使い方など、検討の参考になる情報を掲載していく予定です。

施行事例の一覧を見る

このページの情報について

このページの使用料・開場時間などは、下記の堺市の公表資料に基づいて記載しています。確認日は最終更新日のとおりです。

制度や料金は変更される場合があります。最新の情報は、堺市の公表資料または堺市立斎場でご確認ください。

「確認中」と記載した項目は、出典を確認でき次第、順次更新します。

施設の写真は許諾を得て掲載しています。撮影時期により、現在の館内と異なる場合があります。

最終更新日:

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