堺市立斎場 完全ガイド
堺市立斎場は、堺市が運営する公営の斎場(火葬場と式場を備えた施設)です。
所在地は堺市堺区田出井町4番1号。JR阪和線「堺市駅」から徒歩約5分です。
このページでは、施設の情報・使用料・予約の手続きを、堺市の公表資料に基づいてまとめています。
基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | 堺市立斎場 |
| 所在地 | 〒590-0014 大阪府堺市堺区田出井町4番1号 |
| 開設 | 1999年(平成11年)4月1日(現在の施設) |
| 電話 | 072-228-0167 |
| 休場日 | 1月1日(このほか、市長が管理上必要と認める日) |
| 開場時間(火葬場) | 午前10時から午後5時まで |
| 開場時間(式場) | 午前9時から午後9時まで |
| 開場時間(待合室) | 午前10時から午後9時30分まで |
| 開場時間(霊安室) | 午前9時から午後9時まで |
| 受付時間 | 午前9時から午後5時15分まで |
出典: 堺市立斎場条例・同施行規則・堺市立斎場の概要(堺市)
上記の電話番号は、市の施設である堺市立斎場のものです。葬儀の依頼や費用のご相談は、葬儀社が窓口になります。
休場日は1月1日です。このほか、市が管理上必要と認めた日は休場になる場合があります。
アクセス
| 交通手段 | 経路 |
|---|---|
| 電車 | JR阪和線「堺市駅」から徒歩約5分 |
| バス | 南海バス「阪和堺市駅前」から徒歩約5分 |
| 車(高速道路) | 阪神高速15号堺線「堺」出口から約10分 |
電車でお越しの場合
最寄り駅はJR阪和線「堺市駅」です。駅から斎場までは徒歩約5分です。
駅改札からの詳しい道順は、現地確認のうえ写真つきで掲載する予定です。
当面は、地図アプリで「堺市立斎場」と検索してご確認ください。 Googleマップで堺市立斎場を開く(新しいタブで開きます)
バスでお越しの場合
南海バス「阪和堺市駅前」停留所から徒歩約5分です。
高齢の方や足の不自由な方が参列される場合は、駅や停留所からタクシーを使う方法もあります。
車でお越しの場合
阪神高速をご利用の場合は、15号堺線「堺」出口から約10分です。
一般道からは、府道堺大和高田線の「北三国ヶ丘」交差点を北へ進みます。次の信号を右折すると、駐車場の入口です。
後述のとおり、斎場の駐車台数には限りがあります。乗り合わせでの来場にご協力ください。
駐車場について
| 駐車場 | 台数 | 利用条件 |
|---|---|---|
| 場内駐車場 | 4台 | 駐車許可証(緑色・A5判)を掲示した車両のみ |
| 東側駐車場(臨時利用) | 確認中 | 参列・手続き・見学などで来場する方。午前9時30分から午後9時30分まで |
東側駐車場の台数は市の公表資料に記載がなく、確認中です。混雑の状況も確認でき次第掲載します。
場内に駐車できる台数はごくわずかです。参列される方は、できるだけ電車・バスをご利用ください。
東側駐車場は施錠時刻(午後9時30分)までに出庫が必要です。入庫の際は、係員に利用目的をお伝えください。
施設概要
堺市立斎場は、火葬場・式場・待合室・霊安室を1か所に備えた施設です。
市街地にあるため、無煙・無臭化やダイオキシンの発生防止など、環境に配慮した設備が導入されています。
敷地面積は14,386平方メートル。建物は鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造)で、地上2階・地下1階です。
堺市立斎場の歴史
堺市の火葬場の歴史は古く、最初の施設は1910年(明治43年)に開設されました。
現在の施設は、堺市駅周辺のまちづくりの一環として建て替えられたものです。1999年(平成11年)4月に開設されました。
| 施設 | 内容 |
|---|---|
| 火葬炉 | 17基(大型炉1基・普通炉16基) |
| 告別室 | 4室(炉の前で最後のお別れをする部屋) |
| 収骨室 | 4室(火葬後にお骨を拾う部屋) |
| 待合室 | 12室(和室10室・洋室2室、各32人用) |
| 霊安室 | 3体分(ご遺体の一時的なお預かり) |
| 式場 | 3室(大式場2室・小式場1室) |
出典: 堺市立斎場の概要・利用のご案内(堺市)。待合室の内訳・定員と告別室の室数は運営者確認情報です。
待合室は、火葬の待ち時間に利用する場合は無料です。和室と洋室があり、いずれも32人程度まで利用できます。
火葬にかかる時間はおおむね1時間から2時間程度です。その間、参列の皆さまは待合室でお過ごしいただけます。
館内の設備
館内には更衣室があり、コインロッカーも利用できます。斎場に着いてから喪服に着替えることができます。
ただし、着物の着付けサービスはありません。喪服・数珠・香典袋などの販売やレンタルもないため、事前にご用意ください。
式場を利用する場合は、和室の遺族控室(約10畳)で通夜の晩に宿泊できます。寝具は用意されていないため、持参が必要です。
式場の詳細
堺市立斎場には3つの式場があります。大式場が2室、小式場が1室です。
いずれも火葬場と同じ建物内にあるため、式のあと移動せずに火葬へ進めます。高齢の参列者が多い場合も負担が少ない造りです。
大式場(第1・第2)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 室数 | 2室 |
| 席数 | 各70席 |
| 寸法 | 確認中 |
| 使用料(通夜と告別式) | 70,000円(堺市民以外は210,000円) |
| 使用料(告別式のみ) | 35,000円(堺市民以外は105,000円) |
参列者が40人を超える一般的な葬儀に向いた式場です。席数は70席ですが、立ち見を含めるとさらに参列できます。
適正な参列人数の目安は、祭壇や受付の配置によって変わります。詳しくは葬儀社にご相談ください。
小式場
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 室数 | 1室 |
| 席数 | 40席 |
| 寸法 | 確認中 |
| 使用料(通夜と告別式) | 50,000円(堺市民以外は150,000円) |
| 使用料(告別式のみ) | 25,000円(堺市民以外は75,000円) |
家族葬(家族や親しい方だけで行う小規模な葬儀)に向いた式場です。
参列者が10人から30人程度であれば、小式場で無理なく執り行えます。公営施設のため、使用料を抑えられる点も特長です。
式場使用料・施設使用料
堺市立斎場の使用料は、堺市立斎場条例で定められています。故人さまが堺市民かどうかで金額の区分が変わります。
| 式場 | 利用区分 | 堺市民 | 堺市民以外 |
|---|---|---|---|
| 大式場 | 午後5時から翌日午後4時まで(通夜と告別式) | 70,000円 | 210,000円 |
| 大式場 | 午前9時から午後4時まで(告別式のみ) | 35,000円 | 105,000円 |
| 小式場 | 午後5時から翌日午後4時まで(通夜と告別式) | 50,000円 | 150,000円 |
| 小式場 | 午前9時から午後4時まで(告別式のみ) | 25,000円 | 75,000円 |
出典: 堺市立斎場条例(平成10年条例第30号)別表。2026年8月8日確認。
| 施設 | 利用区分 | 堺市民 | 堺市民以外 |
|---|---|---|---|
| 待合室 | 火葬に伴う利用 | 無料 | 無料 |
| 待合室 | その他の利用(2時間までごと) | 3,000円 | 9,000円 |
| 霊安室 | 24時間までごと・1体 | 2,000円 | 6,000円 |
出典: 堺市立斎場条例(平成10年条例第30号)別表。2026年8月8日確認。
火葬料(火葬そのものにかかる市の使用料)は、堺市民の場合20,000円です。直葬プランには市内料金分が含まれ、一日葬・家族葬プランでは別途かかります。
火葬料単体の金額を確認したい方は、堺市立斎場条例の別表をご覧ください。 堺市立斎場条例(堺市例規集)(新しいタブで開きます)
生活保護を受けている方などを対象に、使用料の減免制度があります。適用の条件は、斎場または担当課にご確認ください。
堺市民以外の方が利用する場合
故人さまが堺市民以外の場合も、堺市立斎場を利用できます。ただし使用料の区分が変わります。
式場・待合室・霊安室の使用料は市民の3倍、火葬料は市民の5倍の金額です。
「市民」にあたるかどうかの判断基準は、堺市の定めによります。迷う場合は斎場または葬儀社にご確認ください。
予約方法と手続き
堺市立斎場を利用するときの手続きは、大きく3つの段階に分かれます。
- 火葬(式場を使う場合は式場も)の予約を取る
- 死亡届を提出し、火葬許可証を受け取る
- 斎場で手続きをして、使用料を納める
深夜や早朝に亡くなられた場合も、慌てる必要はありません。多くの葬儀社は24時間連絡を受け付けています。
まずはご遺体の搬送と安置を済ませ、日程や葬儀の内容は落ち着いてから決められます。
1. 火葬・式場の予約
斎場の予約は、堺市施設予約システムを通じて行われます。実際の操作は葬祭業者(葬儀社)が代行するのが一般的です。
ご遺族が自分でシステムを操作する必要はありません。葬儀社に連絡すれば、日程の調整から予約まで進めてもらえます。
式場を使う場合は、火葬と式場の両方の空きがそろう日程を探します。このため、式場の予約は特に早めの相談が大切です。
2. 死亡届の提出と火葬許可証
死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出します。
提出先は、死亡した場所・故人さまの本籍地・届出人の所在地のいずれかの市区町村です。堺市では区役所の市民課が窓口です。
死亡届の用紙は、死亡診断書(医師が発行する書類)と一体になっています。左半分が死亡届、右半分が死亡診断書です。
病院で亡くなられた場合、死亡診断書は病院から受け取ります。記入のうえ、窓口へお持ちください。
届け出ができるのは、親族・同居者・家主・後見人などに限られます。友人や近所の方は届出人になれません。
届け出をすると、引き換えに火葬許可証(火葬を行うために必要な許可書)が交付されます。火葬場を決めてから届け出てください。
夜間や土日祝日も、区役所の時間外受付で死亡届を預かってもらえます。ただし正式な受理は翌開庁日です。
3. 斎場での手続き
火葬当日までに、斎場で使用許可の手続きを行い、使用料を納めます。受付時間は午前9時から午後5時15分までです。
火葬許可証が必要になるため、忘れずにお持ちください。この手続きも、多くの場合は葬儀社が案内・代行します。
火葬後の許可証はなくさずに保管を
火葬が終わると、火葬済みの証明が入った許可証が返されます。収骨(お骨を拾うこと)のときに受け取る書類です。
この許可証は、お墓や納骨堂に納骨するときに必要になります。骨壺と一緒に、大切に保管してください。
紛失した場合は、区役所の市民課で再交付の手続きができます。
友引・年末年始の扱い
休場日は1月1日です。友引の日も開場しており、火葬はできます。
ただし、年末年始の前後や冬の時期は予約が集中しやすくなります。希望日に予約が取れない場合もあるため、日程は早めにご相談ください。
葬儀形式と総額の目安
堺市立斎場では、さまざまな形式の葬儀が行われています。代表的な3つの形式をご紹介します。
直葬(ちょくそう)・火葬式
通夜や告別式を行わず、火葬のみで見送る形式です。式場を使わないため、費用を最も抑えられます。
参列は数人程度で、炉の前で短いお別れの時間を持ちます。
一日葬(いちにちそう)
通夜を行わず、告別式と火葬を1日で行う形式です。
式場の「告別式のみ」の区分を使えるため、通夜を含む場合より式場使用料を抑えられます。遠方の親族の負担も軽くなります。
家族葬
家族や親しい方だけで、通夜と告別式を行う形式です。参列者は10人から30人程度が中心です。
堺市立斎場では小式場が家族葬に適しています。式場と火葬場が同じ建物のため、移動の負担がありません。
総額の目安
葬儀の総額は「斎場の使用料」と「葬儀社の費用(祭壇・棺・搬送など)」の合計で決まります。
参考として、堺市には規格葬儀(市が仕様と料金の目安を定めた葬儀)という制度があります。
| 実施場所 | 料金(2規格) |
|---|---|
| 堺市立斎場で行う場合 | 40万円・60万円(税別) |
| 自宅・集会所で行う場合 | 30万円・50万円(税別) |
出典: 規格葬儀に関して(堺市)。市が公表する取扱店に直接申し込む制度です。
規格葬儀は、祭壇などの仕様と料金の目安を市が定めたものです。葬儀費用を考えるときの基準になります。
利用する場合は、市が公表する取扱店(市内29店)に直接申し込みます。案内のパンフレットは市役所・各区役所で入手できます。
当サイトのプラン別の総額は、プラン一覧のページでご案内します。
形式選びで迷ったときの考え方
形式選びの出発点は「どなたに参列してほしいか」です。参列する方の顔ぶれが決まると、式場の大きさと形式が絞れます。
故人さまの交友関係が広い場合、家族葬にすると後日の弔問が続くことがあります。その負担も含めて検討してください。
迷った場合は、それぞれの形式の見積りを並べて比べるのが確実です。当サイトの電話窓口でもご相談いただけます。
葬儀の後に受け取れる給付
故人さまが堺市の国民健康保険に加入していた場合、葬儀を行った方に葬祭費として5万円が支給されます。
申請先は区役所です。葬儀を行った日の翌日から2年で時効になるため、落ち着いたら早めに手続きしてください。
国民健康保険以外の制度(後期高齢者医療制度や勤務先の健康保険など)にも、同様の給付がある場合があります。加入していた制度の窓口にご確認ください。
ご遺体の安置について
病院などで亡くなられた後、火葬までの間はご遺体を安置(あんち。お預かりして寝かせておくこと)する場所が必要です。
堺市立斎場の霊安室
堺市立斎場には霊安室があり、1体につき24時間ごと2,000円(堺市民の場合)で利用できます。
ただし、霊安室はご遺体をお預かりするための施設です。原則として、ご家族でも面会はできません。
面会できる安置先の選択肢
お顔を見てお別れの時間を過ごしたい場合は、次の選択肢があります。
- ご自宅に安置する(住み慣れた場所で過ごせます)
- 面会できる安置施設を利用する(葬儀社が用意する安置室など)
自宅安置の場合の注意点
ご自宅に安置する場合は、ご遺体を寝かせるための布団と、部屋の温度管理が必要です。
ご遺体の状態を保つためのドライアイスの交換は、葬儀社が行います。夏場は特にこまめな管理が必要です。
集合住宅では、エレベーターの大きさや搬送経路の確認が必要な場合があります。事前に葬儀社へお伝えください。
どの安置先がよいかは、ご自宅の環境や日程によって変わります。搬送の手配とあわせて、葬儀社にご相談ください。
生活保護葬をご利用の場合
生活保護を受けている方が亡くなられた場合は、葬祭扶助(そうさいふじょ)という制度を利用できます。喪主となる方が生活保護を受けている場合も対象になり得ます。
葬祭扶助は、生活保護法に基づいて葬儀の費用を市が支給する制度です。
重要: 葬祭扶助の申請は、必ず葬儀(火葬)の前に行ってください。葬儀が終わった後に申請しても、認められません。
堺市の申請窓口
お住まいの区の保健福祉総合センター 生活援護課が窓口です(堺区は生活援護第一課・第二課)。
亡くなられた方が生活保護を受けていた場合は、死亡時の住所地を管轄する区の生活援護課にご連絡ください。
管轄の区役所が分からない場合は、堺市の生活援護管理課(電話 072-228-7412)に問い合わせできます。
生活保護葬の大まかな流れ
- 亡くなられたら、まず区の生活援護課(担当のケースワーカー)に連絡する
- 葬儀を行う前に、葬祭扶助の申請をする
- 申請が認められたら、葬儀社が火葬中心の葬儀(生活保護葬)を執り行う
- 費用は市から葬儀社へ支払われるため、原則として自己負担はありません
支給の可否や金額は、世帯の状況によって判断されます。まずは担当課への相談から始めてください。
堺市立斎場の使用料についても、生活保護を受けている方への減免制度があります。
生活保護葬の流れと必要書類は、別のページで詳しく説明しています。
よくある質問
友引の日でも火葬できますか?
堺市立斎場の休場日は、条例で1月1日と定められています。友引は休場日ではありません。
ただし、予約の空き状況により希望日に添えない場合はあります。日程はお早めにご相談ください。
堺市民でなくても利用できますか?
利用できます。ただし使用料の区分が変わります。
たとえば式場使用料は、堺市民以外の場合は市民の3倍の金額です。故人さまが堺市民かどうかで区分が決まります。
駐車場はありますか?
斎場の場内駐車場は4台分で、駐車許可証のある車両のみ利用できます。
参列者の方は、東側駐車場(臨時利用・午前9時30分から午後9時30分まで)を利用できます。台数には限りがあるため、電車・バスでの来場をおすすめします。
通夜の晩に斎場へ泊まれますか?
式場を利用する場合、和室の遺族控室(約10畳)に宿泊できます。
寝具などの用意はありません。必要なものは各自でご準備ください。
斎場で喪服に着替えられますか?
更衣室があり、コインロッカーも利用できます。ただし着物の着付けはできません。
喪服や数珠の販売・レンタルはありません。香典袋の販売もないため、事前にご用意ください。
棺に入れてはいけないものはありますか?
プラスチック製品・ガラス製品・金属製品は入れられません。スプレー缶やライターなどの危険物、書籍類、ゴム製品や果物などの燃えにくい物も避けてください。
故人さまがペースメーカーを使用していた場合は、必ず事前に斎場の職員へお伝えください。
分骨(ぶんこつ)はできますか?
できます。火葬が終わるまでに斎場へ申し出ると、事務所で分骨証明を発行してもらえます。
火葬当日に申請しなかった場合も、後日、火葬証明書の取得や許可証の再交付などの方法があります。詳しくは斎場または区役所にご確認ください。
火葬にはどのくらい時間がかかりますか?
ご遺体の状態などによりますが、おおむね1時間から2時間程度です。
その間は待合室でお待ちいただけます。火葬に伴う待合室の利用は無料です。
お墓の改葬(お墓の引っ越し)をしたい場合は?
改葬(かいそう。お骨を別のお墓へ移すこと)には、改葬許可申請書の手続きが必要です。
申請書に必要事項を記入し、現在の納骨先から証明印をもらいます。お墓の使用者以外が申請する場合は、使用者の承諾印も必要です。
詳しくは区役所の窓口にご確認ください。
霊安室で故人と面会できますか?
堺市立斎場の霊安室は、ご遺体を一時的にお預かりするための施設です。原則として、面会はできません。
お顔を見てお別れの時間を過ごしたい場合は、ご自宅または面会できる安置施設での安置をご検討ください。
生活保護を受けていても葬儀はできますか?
できます。生活保護法の葬祭扶助(そうさいふじょ)という制度を利用します。
ただし、必ず火葬より前に申請が必要です。葬儀の後に申請しても認められません。まずはお住まいの区の生活援護課にご相談ください。
施行事例
堺市立斎場で実際に行われた葬儀の事例は、施行事例のページで順次ご紹介します。
形式・参列人数・式場の使い方など、検討の参考になる情報を掲載していく予定です。
このページの情報について
このページの使用料・開場時間などは、下記の堺市の公表資料に基づいて記載しています。確認日は最終更新日のとおりです。
制度や料金は変更される場合があります。最新の情報は、堺市の公表資料または堺市立斎場でご確認ください。
「確認中」と記載した項目は、出典を確認でき次第、順次更新します。
施設の写真は許諾を得て掲載しています。撮影時期により、現在の館内と異なる場合があります。