生活保護葬(葬祭扶助)のご案内
生活保護を受けている方が亡くなられたときや、喪主となる方が生活保護を受けているときの葬儀について説明します。
最も大切なこと: 葬祭扶助の申請は、必ず葬儀(火葬)の前に行ってください。葬儀が終わった後の申請は認められません。
葬祭扶助とは
葬祭扶助(そうさいふじょ)は、生活保護法に基づく制度です。葬儀の費用を負担できない場合に、市が費用を支給します。
支給が認められると、費用は市から葬儀社へ直接支払われます。原則として自己負担はありません。
支給の可否や金額は、世帯の状況をもとに市が判断します。まずは担当課への相談から始めてください。
対象になる主な場合
- 生活保護を受けている方が亡くなられ、遺族も費用を負担できない場合
- 喪主となる方(葬儀を行う方)が生活保護を受けている場合
- 身寄りのない方が亡くなられ、家主などが葬儀を行う場合
個々の事情により判断が異なります。対象になるかどうかは、区の生活援護課にご確認ください。
堺市の申請窓口
お住まいの区の保健福祉総合センター 生活援護課が窓口です。
| 区 | 窓口 |
|---|---|
| 堺区 | 堺保健福祉総合センター 生活援護第一課・第二課 |
| 中区 | 中保健福祉総合センター 生活援護課 |
| 東区 | 東保健福祉総合センター 生活援護課 |
| 西区 | 西保健福祉総合センター 生活援護課 |
| 南区 | 南保健福祉総合センター 生活援護課 |
| 北区 | 北保健福祉総合センター 生活援護課 |
| 美原区 | 美原保健福祉総合センター 生活援護課 |
出典: 生活保護制度について(堺市)。各センターの電話番号は堺市のページでご確認ください。
亡くなられた方が生活保護を受けていた場合は、死亡時の住所地を管轄する区の生活援護課に連絡します。
管轄の区が分からない場合は、堺市の生活援護管理課(電話 072-228-7412)に問い合わせできます。
申請から葬儀までの流れ
- 亡くなられたら、まず区の生活援護課(担当のケースワーカー)に連絡する
- 葬儀の前に、葬祭扶助を申請する
- 申請が認められたら、葬儀社が生活保護葬を執り行う
- 費用は市から葬儀社へ支払われる
当サイトの電話窓口でも、生活保護葬の段取りをご案内できます。申請前の段階からご相談ください。
堺市立斎場の使用料の減免
堺市立斎場には、生活保護を受けている方などを対象とした使用料の減免制度があります。
適用の条件や手続きは、斎場または担当課にご確認ください。
よくある質問
自己負担はありますか?
葬祭扶助が認められた場合、費用は市から葬儀社へ支払われます。原則として自己負担はありません。
ただし、扶助の範囲を超える内容(祭壇の追加など)を希望すると、その分は自己負担になります。
葬儀を終えた後から申請できますか?
できません。葬祭扶助の申請は、必ず葬儀(火葬)の前に行う必要があります。
亡くなられたら、葬儀社に依頼する前に、まず区の生活援護課へ連絡してください。
どんな葬儀になりますか?
火葬を中心とした、必要最小限の内容になります。通夜や告別式などの儀式は原則として含まれません。
搬送・安置・棺・火葬・収骨といった、見送りに必要な一式は行われますのでご安心ください。
ご相談
「対象になるか分からない」という段階でも構いません。状況をお聞きして、必要な連絡先をご案内します。