逝去から火葬までの流れ
大切な方を亡くされた直後は、何から手を付けるべきか分からなくなるものです。
このページでは、いま何をすべきかを8つの段階に分けて説明します。上から順にご覧ください。
深夜・早朝でも、まずはお電話ください。搬送の手配からご案内します。 0120-30-1059(通話無料・24時間受付)
全体の流れ
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ご逝去・死亡診断書の受け取り
病院で亡くなられた場合、医師から死亡診断書を受け取ります。
死亡診断書は、死亡届と一体の用紙です。この後の手続きで必ず使うため、大切に保管してください。
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葬儀社へ連絡する
安置先への搬送のため、葬儀社へ連絡します。深夜・早朝でも連絡できます。
病院から「早く搬送を」と言われても、葬儀社をその場で決める必要はありません。搬送だけ先に依頼することもできます。
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お迎え・搬送・安置
寝台車がお迎えに上がり、安置先へ搬送します。
安置先はご自宅・面会できる安置施設・堺市立斎場の霊安室(面会不可)から選びます。
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葬儀の打ち合わせ
葬儀の形式(直葬・一日葬・家族葬など)・日程・場所・費用を決めます。
見積りでは「含まれるもの」と「含まれないもの」を必ず確認してください。
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死亡届の提出・火葬許可証の受け取り
死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出します。堺市では区役所の市民課が窓口です。
届け出をすると、引き換えに火葬許可証が交付されます。多くの場合、この手続きは葬儀社が代行します。
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通夜・告別式
家族葬では、1日目に通夜、2日目に告別式を行うのが一般的です。
一日葬では告別式のみ、直葬では儀式を行わず火葬に進みます。
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火葬・収骨
堺市立斎場で火葬を行います。所要時間はおおむね1時間から2時間程度です。
火葬後、お骨を骨壺に納めます(収骨)。火葬済みの証明が入った許可証が返されるので、なくさず保管してください。
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葬儀後の手続き
故人さまが堺市の国民健康保険に加入していた場合、葬祭費5万円の支給申請ができます(時効2年)。
納骨の際は、収骨時に受け取った許可証を納骨先に提出します。
手続きで使う主な書類
| 書類 | 入手先 | 使いみち |
|---|---|---|
| 死亡診断書 | 病院(医師) | 死亡届と一体。区役所への届け出に使う |
| 死亡届 | 死亡診断書と同じ用紙 | 7日以内に区役所市民課へ提出 |
| 火葬許可証 | 死亡届と引き換えに区役所が交付 | 火葬に必須。火葬後は納骨にも使う |
出典: 戸籍の届け出(堺市)。夜間・土日祝は区役所の時間外受付で預かり扱いになります。